「修理代は修繕費でいいの?資本的支出になる場合って?」――経理処理の現場でよく直面するこの疑問は、支出の目的や金額、周期などの視点で整理すると判断しやすくなります。まず基本となるのは、原状回復や維持管理を目的としたものなら修繕費、機能向上や耐用年数の延長を伴うものなら資本的支出という原則です。さらに、1回につき20万円未満や、おおむね3年以内の周期で繰り返される定期的な修理については、修繕費として処理しやすいという基準もあります(法人税の通達に基づいた実務の運用)。
この記事では、建物・設備・機械などの代表的な事例ごとに、60万円未満や取得価額10%以下の目安、まとめて請求された費用の按分、LEDへの交換や容量アップなど複雑なケースまで、仕訳や税務上の注意点を具体的に整理します。また、見積書の明細分解や写真・型番の記録など、税務調査で問われやすい証拠の残し方も解説します。
結論を端的にまとめると、原状回復は修繕費(当期の経費計上)、機能向上は資本的支出(資産計上・減価償却)が原則です。あとは金額と周期を基準に一次判定すれば、その日の仕訳から迷いなく処理できます。
修繕費と修理費の違いをズバリ解説!原状回復と機能向上で見極めるポイント
修繕費と修理費の違いは原状回復か機能向上かで変わる!基準をやさしく解説
支出の仕分けで迷いやすいのが「修繕費と修理費の違い」です。第一歩として確認すべきは、支出の目的が原状回復(維持管理)なのか、機能向上(価値の増加や使用可能期間の延長)なのかという点です。
国税当局の考え方では、元の性能や機能へ戻すための修理や補修は修繕費として経費にしやすく、性能がアップしたり耐用年数が延びたりする工事は資本的支出として固定資産に計上し、減価償却します。さらに、金額や頻度に関する特例も実務では重要で、たとえば1回20万円未満やおおむね3年以内の周期の補修は修繕費として扱いやすいとされています。判断では、支出内容の実態、勘定科目、仕訳の整合性を揃えることがポイントです。迷った際は、見積書や請求書に記載された工事の目的(交換、補修、改良など)を証拠として残し、税務上説明できる状態にしておきましょう。
原状回復=修繕費、機能向上=資本的支出が大原則です
価値増加や使用可能期間延長に該当すれば資産計上が基本となります
修繕費仕訳は期間費用として処理、資本的支出は減価償却で費用配分します
原状回復が修繕費となる主な事例を資産ごとに確認
原状回復の具体的なイメージを持つことで、修繕費の勘定処理は格段にスムーズになります。ポイントは同等性能での復旧、つまり「壊れたり傷んだりした部分を元に戻す」ための支出かどうかです。例えば建物であれば、外壁のひび割れ補修や屋上防水の再施工、床の傷補修、壁紙の貼り替えなどが典型的な例です。機械装置では、消耗部品の同等品交換や軸受・ベルトの交換などがこれに当たります。
エアコンや照明器具も、同等クラスへの更新であれば修繕費となるケースが多く、維持管理を目的とした定期点検や軽微な補修も同様に修繕費に該当します。会計処理の際は、請求書に「補修」「交換(同一仕様)」と明記されているかを確認し、勘定科目は修繕費で計上します。税務申告のために作業内容の記録を残しておくと安心です。1回20万円未満またはおおむね3年以内の周期での補修は、原状回復の実態と合わせて修繕費とする説明がしやすくなります。
建物・附属設備なら外壁クラック補修、屋上防水の再施工、床の補修、壁紙貼替などが該当します。これらは同等材質・仕様であれば修繕費で経費計上できます。機械装置では軸受・ベルト・シールの交換、同等モーターの載せ替えなど、既存機能の維持が目的なら修繕費になります。什器備品の場合、イスのキャスター交換、机の天板補修、ロッカーの鍵交換など、軽微な部品交換は修繕費が基本です。空調・電気設備ではエアコン室外機の同等交換、照明器具の同等更新が挙げられます。出力や容量が変わらなければ修繕費での処理が妥当です。
このように、仕様アップがない同等交換や同一グレードの復旧は修繕費となるケースが多いと考えられます。
機能向上は資本的支出になる場面も!判断ポイントを押さえる
機能向上や容量増加、耐久性アップを伴う改良は資本的支出として資産計上し、耐用年数にわたり減価償却で費用化します。例えば、屋根材を高耐久素材へ全面的に改修して使用可能期間が実質的に延びる場合、工場ラインでモーターを高出力へ換装して生産能力が増加する場合、照明を高効率かつ制御機能付きに更新して機能が高度化した場合などです。判断のコツは、まず見積書の仕様差分を確認し、次に完成後の性能指標(容量・出力・等級など)、最後に取得価額比で影響が大きいかを確かめることです。実務では60万円未満や取得価額の10%以下などの目安も知られていますが、最優先すべきは原状回復か機能向上かという実態です。仕訳は「建物」「機械装置」「工具器具備品」など該当資産に計上し、税務では耐用年数に沿って減価償却します。
仕様のアップグレードがないかを確認(容量・出力・グレード)
使用可能期間が実質延びる改良かをチェック
取得価額比で増価の影響が大きいかを判断
資本的支出なら資産計上し減価償却を開始
関連書類(設計・見積・請求など)を保存し説明できる体制を整える
機能向上や耐久性アップが明らかであれば、資本的支出となる可能性が高いです。
修繕費の判定を金額と周期で即チェック!20万円未満や3年以内の特例を活用する方法
20万円未満や3年以内の修理は修繕費として処理しやすい!特例の要点を確認
「修繕費と修理費の違い」で判断に迷ったら、まず金額と周期の一次チェックが有効です。ポイントは、1回の支出が20万円未満、またはおおむね3年以内の周期で行う維持修理であれば、実務上は修繕費として処理しやすいという点です。原状回復や機能維持に該当する工事や交換は、経費としての計上が認められやすく、税務上の誤判定も減少します。
たとえば、建物のドア交換や設備の消耗部品の定期交換などは、価値の大幅増加や耐用年数の長期延長がなければ修繕費となる可能性が高いです。一方、明らかに機能向上や使用可能期間の延長を伴う場合は資本的支出となり、固定資産に計上して減価償却で処理します。事前に一次判定のルールを決めておくことで、仕訳や勘定科目の判断時間を大幅に短縮できます。
20万円未満の支出は修繕費として処理しやすい
3年以内の周期メンテナンスは修繕費の可能性が高い
原状回復や維持管理は経費計上、機能向上は資本的支出扱い
補足として、金額や周期に当てはまっても内容が改良に該当すれば資産計上の検討が必要です。
60万円未満や取得価額10%以下も確認!より柔軟な経費処理の判断法
20万円や3年以内の基準に該当しない場合でも、60万円未満や取得価額の10%以下など補助的な基準も参考にすると、経費処理の幅が広がります。実務では「金額の大小」「支出の実態(原状回復か機能向上か)」「固定資産の取得価額に対する割合」を組み合わせて判断します。修理費の判断を誤らないよう、修繕費仕訳か減価償却かの線引きを慎重に行いましょう。
例えば、建物や設備の小規模な補修が60万円未満で、価値の大幅増加に当たらない場合は修繕費で処理できる余地があります。販売商品の修理代勘定科目は「売上原価」や「販売費及び一般管理費」のうち目的に応じた科目を使い、備品修理代勘定科目や機械修理代勘定科目は「修繕費」または資本的支出かを判定します。個人事業主の修繕費にいくらまでという発想に陥りがちですが、実態と基準の両面で判断することが大切です。
実態、金額、割合の観点から、たとえば「原状回復・維持管理」で「20万円未満、60万円未満」かつ「取得価額の10%以下」であれば修繕費になりやすいです。一方、「機能向上・使用可能期間の延長」で「高額かつ資産価値の増加が明確」な場合や「取得価額の10%超で大規模」な場合は資本的支出となります。
このような観点を順に確認していくことで、グレーゾーンの判断もぶれにくくなります。
取得価額割合の基準をわかりやすく解説!10%ルールの基本
取得価額10%ルールは、固定資産の取得価額を分母に、今回の修理や改修の支出額を分子にして、その割合を計算する考え方です。例えば、建物の取得価額が2,000万円で修理に150万円かかった場合、割合は7.5%となります。10%以下なら修繕費として処理できる可能性が高いものの、明らかな機能向上や耐用年数の延長があれば資本的支出になります。ここで迷うのが修繕費と修理費の線引きです。実務では、修繕費の国税庁的な考え方「原状回復・維持」がキーワードとなり、これに当てはまらない場合は減価償却対象の資産計上を検討します。修繕費いくらまでや修繕費20万円以上減価償却、修繕費60万円基準などはあくまで補助的なものです。最終的には支出の実態、価値の増減、耐用年数の延長有無で判断してください。
固定資産の取得価額を確認する
修理費用の合計金額を把握する
分子÷分母で割合を計算し10%以下かどうか確認
機能向上や使用期間延長の有無も同時に点検する
金額割合だけでなく、支出内容のチェックもあわせて行うと誤った判断を防げます。
修繕費と消耗品費や修理代の勘定科目はどう分ける?実例でスッキリ整理
修繕費と消耗品費の違いは「修理して使い続ける」か「買い替える」かで決まる!
修繕費と消耗品費の線引きは、既存の資産を修理して引き続き使用するのか、それとも新しいものに買い替えて置き換えるのかという点が基準となります。既存資産の原状回復や維持管理のための支出は修繕費として経費処理されます。対して、本体ごと新規取得する場合は消耗品費や固定資産計上が一般的です。判断の際は、機能や性能が向上したか、耐用年数が実質的に延びたか、さらには金額基準を必ずチェックしましょう。特に「修繕費いくらまで」といった判断基準として、1回20万円未満やおおむね3年以内の周期であれば修繕費と認めやすい特例が広く知られています。修繕費と修理費の違いは名称だけでなく、実際の内容で判定することが大切です。科目選択を迷わないためのポイントをまとめてみましょう。
原状回復であれば修繕費、新規取得は消耗品費・固定資産
性能向上や使用期間の延長は資本的支出(資産計上・減価償却)
少額や定期的な補修は修繕費として認められやすい
短時間で判定したいときは、金額・周期・機能変化の3つのポイントを確認すると効率的です。
備品の部品交換は修繕費?全体交換なら消耗品費?具体例で科目の使い分けを解説
備品や設備の現場でよくあるケースを比較すると、実際の判断がしやすくなります。注目すべき点は、既存資産の維持・回復か、それとも取得・改良かという実態です。修理費とは壊れた部分の補修や部品交換の費用を指し、実務では修繕費とほぼ同じ扱いですが、会計処理上は勘定科目の選定で明確に分かれます。たとえば、ノートPCのバッテリー交換や照明の球交換のように、元の状態に戻すための支出は修繕費が適用されやすいです。一方、外付けキーボードやチェアの本体を買い替える場合は、消耗品費や固定資産として仕訳を行うことになります。また、PCのストレージを大容量・高速化するなど、性能向上や使用期間の延長が明らかな場合は資本的支出となり、固定資産に計上した上で減価償却を行います。
補足として、修繕費が20万円以上であっても原状回復に該当する支出なら修繕費として認められる場合がありますが、性能向上や耐用年数の明確な延長が認められる場合は資本的支出として計上し、減価償却によって費用化します。判定に迷った場合は、必ず証憑資料や会計方針に基づいて処理しましょう。
車両や機械の修理代は修繕費?他の科目?迷わないための判断ポイント
車両や機械の補修は金額も大きくなりやすいため、修繕費か資本的支出かの判定が非常に重要です。原則として、壊れた箇所の修理や摩耗部品の交換など原状回復は修繕費、ターボ追加や性能大幅向上、フレームの補強など価値が増す場合は資産計上となります。勘定科目は、会社の運用方針によって車両費を使う場合もありますが、税務の基本的な考え方は「原状回復=経費」「改良=資本」という点で共通しています。以下の手順で判断すれば、科目選定に迷いません。
金額の目安を確認し、1回20万円未満や周期3年以内の修理であれば修繕費の可能性を検討する。
作業内容が原状回復か性能向上かを作業指示書や見積書で明確にする。
使用期間が実質的に延長されたか、取得価額の10%超の大規模改良かを点検する。
部品単位の交換は修繕費、本体そのものの更新は消耗品費または固定資産で処理する。
不明な場合は社内基準を整備し、修繕費の仕訳ルールを継続適用する。
「修繕費60万円以上」や「修繕費100万以上」など高額な場合でも、原状回復の範囲内であれば修繕費として処理できる場合があります。一方、修繕費と資本的支出の判断基準に従い、機能向上や資産価値の増加がある場合は資本的支出として減価償却するのが安全です。
修繕費の仕訳と具体例を資本的支出の処理と並べて一発理解!
修繕費の仕訳は即時損金!会計処理の基本を押さえよう
修繕費は、固定資産の原状回復や機能維持のために発生する支出であり、会計・税務上、発生した期の経費(即時損金)として処理します。基本的な仕訳は、借方に修繕費、貸方は現金・預金・未払金など支払い方法に応じて処理します。また、消費税については課税仕入となることが多いので、課税区分のミスには注意が必要です。
「修繕費と修理費の違い」に迷った場合も、維持管理を目的とした支出であれば修繕費に該当し、性能向上や資産価値の増加が目的なら資本的支出という基本を押さえましょう。工事の前払いや未成計上が必要な場合には、検収・引渡しのタイミングで計上時期を調整すると業務がスムーズです。個人事業主でも勘定科目は同様に適用できますが、家事按分や賃貸物件など用途の区分には注意が必要です。支出が事業用として認められること、証憑の保存、金額基準の確認が円滑な申告のポイントです。
仕訳例(基本パターン)
借方:修繕費/貸方:現金・普通預金・未払金
借方:修繕費(課税仕入)/貸方:買掛金・未払費用
補足として、販売商品修理代の勘定科目は、保証対応の場合「販売費及び一般管理費」として修繕費処理することが多いです。
資本的支出は資産計上&減価償却!翌期以降への費用配分も分かりやすく解説
資本的支出とは、固定資産の価値を高める、または使用可能期間(耐用年数)を延長させるための支出です。会計処理では固定資産に計上し、耐用年数に基づいて減価償却しながら各会計期間に費用配分していきます。仕訳は取得や改良が完了した時点で資産計上し、その後は定率法や定額法などで償却します。
修繕費と減価償却のどちらが有利かという観点では、資本的支出は即時損金ではなく、長期的に安定した費用計上となる点が特徴です。金額が大きい場合でも、内容が原状回復のみであれば修繕費に該当することがありますが、機能追加・能力増強・材質のグレードアップがあれば資本的支出となりやすいです。設備の部分交換でも、主要構成部分の取替で性能向上が明らかな場合は資産計上を検討します。耐用年数は法定耐用年数の見直しルールに従って設定し、翌期以降の費用見通しを経営管理に反映させましょう。
資本的支出の仕訳例
借方:建物附属設備/貸方:未払金・現金
毎期:減価償却費/貸方:減価償却累計額
修繕費と資本的支出の境界は?迷いやすい事例を徹底比較!
修繕費と修理費の違いを判断するには、実際の内容と金額基準の両方を組み合わせて考えることが重要です。基本的なルールは原状回復=修繕費、機能向上や耐用年数延長=資本的支出です。加えて、よく問われる「修繕費はいくらまで」には、1回の修理金額が少額か、周期的な支出かなどの基準が役立ちます。以下の代表的なケースで会計・税務処理のポイントを整理しましょう。
たとえば、エアコンを同等の性能で更新する場合は修繕費となりますが、省エネや能力増強目的の高効率モデルに入れ替える場合は資本的支出とされます。屋根の補修や葺き替えについても、単なる漏水部の補修であれば修繕費ですが、材質のグレードアップを伴う全面葺き替えは資本的支出に該当します。照明のLED化も、単なる球交換のような維持管理であれば修繕費ですが、明るさや寿命が大幅に増すようなケースは資本的支出となりやすいです。
補足として、修繕費の仕訳や消耗品費との区分も重要です。消耗品費は新規取得の少額資産に使用し、既存資産の補修は修繕費を用いるのが原則です。
判断のコツ(順番に確認)
実態確認:原状回復か、それとも機能や価値の向上かを明確にする
金額と周期:少額の支出や定期的な補修は修繕費に該当しやすい
主要部位の交換:性能が実質的に上がる場合は資産計上を検討する
証憑整備:見積書や仕様書で判断根拠をきちんと残しておく
この流れを実践すれば、修繕費が20万円以上や修繕費が60万円以上の金額でも、内容が原状回復であれば修繕費と判断できますし、一方で100万円を超えるような大きな支出は減価償却を検討する必要がある改良も見逃しません。
修繕費と修理費の違いで迷わない!書類の整備と運用ルールで税務対策もバッチリ
見積書や請求書は原状回復と改良を分けて明細化!按分根拠の記録がカギ
補修工事にかかる修繕費と資本的支出の区分は、見積書や請求書の「明細の作り方」で大きく左右されます。重要なのは、同じ補修工事であっても原状回復(維持・回復)と改良(価値向上・耐用年数延長)を分けて明細記載し、金額と作業内容を明確に対応させることです。
たとえば設備の補修で、同仕様部品の交換であれば修繕費、性能アップの部材追加の場合は固定資産計上といった形で勘定科目を適切に切り替える必要があります。加えて、按分の根拠(作業時間・数量・面積・見積明細内訳比率など)を文書化し、税務調査時に説明できるようにしておくことが大切です。特に、修繕費20万円未満や3年以内周期の特例を適用する場合であっても、実態を裏付ける証拠が不可欠です。以下のような観点で見積明細を整理すると、修繕費と修理費の違いを明確に説明できます。
作業区分の分離(原状回復/改良)
数量・型番・作業時間の明記
単価・金額・小計の分解
按分方法の記録(根拠メモを決裁書類に添付)
また社内の承認フローに「明細妥当性チェック」を組み込むことも、仕訳や申告時の手戻り防止に役立ちます。
作業前後の写真や部品型番もしっかり記録!判定の裏付けをラクに残すコツ
補修工事の実態を示す客観的な証拠として、写真や型番の記録は非常に有効です。作業前・途中・完了後の3つのタイミングで同一アングルの写真を撮影し、破損箇所や交換部品の型番・仕様・数量をきちんと記録しましょう。原状回復の場合は同等仕様への交換であること、改良の場合は機能向上や耐用年数延長につながる仕様の違いがあることを、事実として記録すれば、説明に説得力が生まれます。写真の撮影日が自動で記録されるため、ファイル名に資産番号や現場情報を付けておくと後から証拠検索がしやすくなります。さらに、作業報告書には「不具合の原因・対応内容・再発リスク」といった要点を簡潔にまとめ、修理費の定義も端的に記載することで、会計処理や税務判断の一貫性が実現できます。記録の要所は下記のように整理できます。
写真:破損や劣化の客観的描写、同等復旧や新機能の可視化
型番・仕様:旧型番と同等または後継、上位グレードや容量拡大
報告書メモ:故障原因や復旧内容、性能向上や期間延長の根拠
この観点をテンプレート化しておくことで、現場・経理・税務部門間の連携も効率的に進められます。
外注先への依頼は原状回復範囲を明記!契約書や指示文の工夫でトラブル回避
外部業者に補修工事を発注する際は、原状回復の範囲を契約書や指示書で明確化しておくと、仕上がりが意図せず改良になってしまい勘定科目がズレるリスクを避けられます。具体的には、工事ごとに「原状回復のみ」「改良は事前承認制」「代替品は同等仕様まで」などの条項を盛り込み、見積段階から原状回復・改良の区分見積を義務付けるとよいでしょう。また、修繕費仕訳や勘定科目の正確な判断を支援するため、納品物の仕様書や検収書に同等性確認欄を設けることも有効です。発注から検収までの標準手順は以下の通りです。
要求仕様書で目的を原状回復(維持・回復)と明記する
見積において原状回復/改良の区分見積を要求する
契約書で改良は事前承認制とし、同等仕様縛りを明文化
施工中の変更指示は書面で残し、按分根拠と連動させる
検収時には写真・型番・同等性チェックを添付保存する
このような運用を徹底することで、補修工事に関して「修繕費はいくらまで認められるか」「修繕費20万円以上の扱い」など金額・実態両面からの説明が容易になります。経費処理と減価償却の分岐が発生する場面でも、機械修理代や備品修理代などの勘定科目を安定して選定でき、会計上の信頼性も高まるでしょう。
よくある質問で「修繕費と修理費の違い」や「修繕費60万円ルール」を一気に解決!
修繕と修理の違いはどこで決まる?目的や結果で明快に判定
「修繕」と「修理」という言葉は似ていますが、会計や税務の実務においては明確な判断基準が存在します。重要なのは支出の目的とその結果です。建物や設備が壊れたり劣化した場合、元の機能や性能に戻す・日常的な維持管理を目的とする補修工事であれば、修繕費(経費)として処理されます。例えば屋根の雨漏り補修や、古くなった部品を同等品に交換する場合は、原状回復に該当するため修繕費となります。
一方、機能の向上や資産価値の増加、もしくは使用可能期間(耐用年数)の延長といった結果が生じる場合は、資本的支出(固定資産として計上し減価償却)が求められます。たとえばエアコンの高効率タイプへの交換や、内装のグレードアップによる耐久性向上などがこれに該当します。混同しやすい「修繕費修理費違い」は、言葉の定義よりも補修工事の実態で見極めることが重要です。原状回復=修繕費、価値増加・耐用年数延長=資本的支出という2軸で整理し、金額や頻度の特例は補助的な判断材料として用いるのが実務的かつ確実な方法となります。
修繕費はいくらまで経費になる?20万円・3年以内・60万円ルールを総まとめ
補修工事にかかる支出が「修理費」としてどこまで経費処理できるのか、実務では金額や周期に関する特例が大きな指針となります。まず1回の支出が20万円未満であれば、資本的支出の要素があっても原則として修繕費として処理が可能です。また、おおむね3年以内の周期で行われる維持・修理も継続的な維持管理とみなされ、修繕費で計上しやすくなります。
さらに、60万円未満または取得価額の10%以下という基準もあり、20万円や3年の基準を多少超えても修繕費で処理できる場合があります。重要なのは、実態として原状回復性が前提であり、明らかな機能向上や耐用年数の延長があれば、金額が小さくても資本的支出となる点です。修繕費はいくらまで経費にできるかを機械的に判断せず、まずは目的や結果を確認し、補助的に金額・周期の特例を当てはめると判断ミスを防げます。個人事業主の場合も同様の考え方で、修繕費20万円以上は減価償却対象か否かの判断が申告の重要なポイントとなります。
修繕費60万円ルールって何?少額や割合基準との違いをわかりやすく
「修繕費60万円ルール」とは、1件につき60万円未満または取得価額の10%以下の支出であれば、一定の条件の下で修繕費として処理できる場合があるという実務上のガイドラインです。20万円未満の少額基準や3年以内の周期基準とあわせて活用されることが多いですが、それぞれの基準の趣旨が異なります。20万円未満は「少額であるため経費処理を容認しやすい」、3年以内は「定期的な維持修理であるため経費処理に整合的」といった意味合いです。
60万円未満や10%以下は、「資産全体への影響が限定的で資産価値の本質的な増加とまでは言い難い」という観点から、資本的支出と修繕費の線引きの補助基準として位置付けられます。ただし、価値の増加や耐用年数の明確な延長がある場合は、金額が60万円未満であっても資本的支出となる可能性があるので注意が必要です。逆に、原状回復性が高いのに金額がやや大きい場合は、60万円や10%基準を補助線として検討します。つまり、実態の判定が主、金額や割合は補助という順番で判断するのが税務的にも安全です。
修繕費とならないものは?判定の進め方と具体例をサクッと紹介
補修工事の支出が修繕費になるか迷ったときは、原状回復か、価値増加・期間延長かを段階的に確認することがポイントです。判断のフローは次のとおりです。
支出の目的が維持・回復か、機能の強化かを確認する
結果として資産の価値増加や使用可能期間の延長があるかを検討する
金額(20万円・60万円)や取得価額10%以下、3年以内の周期といった特例に該当するかを補助的に確認する
判断が難しい場合は、税理士など専門家に相談し、継続的な処理方針を整える
具体例としては、断熱材の追加による光熱費削減、構造体の強化による耐震性向上、大型機械に高性能ユニットを追加するケースは機能向上や耐用年数の延長に該当しやすく、資本的支出となる傾向があります。一方、同等品による部品交換や破損箇所の補修、定期的な保守作業は修繕費として認識しやすい案件です。国税庁が示す修繕費の範囲でも、原状回復を超える改良・増築・用途変更などは修繕費とはなりません。「修繕費減価償却どちらが得か」といった節税目線で判断するのはリスクがあるため、まずは実態の判定→金額や周期のチェックという流れを守りましょう。
会社概要
会社名・・・株式会社アールペア
所在地・・・〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原 5丁目9−3 2階
電話番号・・・042-713-1356

